津波災害警戒区域の指定について

更新日:令和6年2月13日

津波災害警戒区域の指定について

 

北海道では、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づき「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。

なお、北海道の出先機関(各(総合)振興局 建設管理部 用地管理室 維持管理課)において、印刷物による縦覧も可能です。

 

津波災害警戒区域の指定状況
津波災害警戒区域の指定に関するQ&A

 

津波災害警戒区域の指定状況

北海道内の津波災害警戒区域の指定状況は以下のとおりです。

 

◆道内の津波災害警戒区域の指定状況◆

(令和6年2月13日現在)

津波災害警戒区域(イエローゾーン) 指 定 81市町村
事前公表中 0市町村
変更に伴う
事前公表中
0市町村

 

◆道内の指定状況


道内の指定状況一覧

ご覧になりたい地域の津波災害警戒区域図は、下表の市町村名をクリックしてください。

振興局 市町村 指定状況 告示番号
宗谷 稚内市 指  定 北海道公報第474号(令和6年1月23日)
豊富町 指  定 北海道公報第2981号(平成30年5月8日)
礼文町 指  定
利尻町 指  定
利尻富士町 指  定
幌延町 指  定
枝幸町 指  定 北海道公報第446号(令和5年10月6日)
浜頓別町 指  定 北海道公報第468号(令和5年12月26日)
猿払村 指  定 北海道公報第476号(令和6年1月30日)
留萌 天塩町 指  定 北海道公報第2981号(平成30年5月8日)
遠別町 指  定
初山別村 指  定
羽幌町 指  定
苫前町 指  定
小平町 指  定
留萌市 指  定
増毛町 指  定
石狩 石狩市 指  定 北海道公報第2993号(平成30年6月19日)
札幌市 ※1
後志 小樽市 指  定 北海道公報第2981号(平成30年5月8日)
余市町 指  定
古平町 指  定
積丹町 指  定
神恵内村 指  定
泊村 指  定
共和町 指  定
岩内町 指  定
蘭越町 指  定
黒松内町 ※1
寿都町 指  定 北海道公報第2981号(平成30年5月8日)
島牧村 指  定 北海道公報第2993号(平成30年6月19日)
檜山 せたな町 指  定 北海道公報第278号(令和4年1月28日)
奥尻町 指  定 北海道公報第303号(令和4年5月6日)
乙部町 指  定 北海道公報第313号(令和4年6月10日)
江差町 指  定 北海道公報第276号(令和4年1月21日)
上ノ国町 指  定 北海道公報第283号(令和4年2月18日)
厚沢部町 ※1
渡島 長万部町 指  定 北海道公報第247号(令和3年10月8日)
八雲町(日本海側) 指  定 北海道公報第20号(令和元年7月12日)  
八雲町(太平洋側) 指  定 北海道公報第258号(令和3年11月16日)
森町 指  定 北海道公報第247号(令和3年10月8日)
鹿部町 指  定 北海道公報第248号(令和3年10月12日)
函館市 指  定 北海道公報第283号(令和4年2月18日)
北斗市 指  定 北海道公報第276号(令和4年1月21日)
知内町 指  定 北海道公報第247号(令和3年10月8日)
松前町 指  定 北海道公報第2993号(平成30年6月19日)
木古内町 指  定 北海道公報第260号(令和3年11月24日)
福島町 指  定 北海道公報第256号(令和3年11月9日)
胆振 むかわ町 指  定 北海道公報第258号(令和3年11月16日)
厚真町 指  定 北海道公報第274号(令和4年1月14日)
苫小牧市 指  定 北海道公報第283号(令和4年2月18日)
白老町 指  定 北海道公報第249号(令和3年10月15日)
登別市 指  定 北海道公報第247号(令和3年10月8日)
室蘭市 指  定 北海道公報第278号(令和4年1月28日)
伊達市 指  定 北海道公報第254号(令和3年11月2日)
洞爺湖町 指  定 北海道公報第274号(令和4年1月14日)
豊浦町 指  定 北海道公報第284号(令和4年2月22日)
日高 えりも町 指  定 北海道公報第256号(令和3年11月9日)
様似町 指  定 北海道公報第265号(令和3年12月10日)
浦河町 指  定 北海道公報第278号(令和4年1月28日)
新ひだか町 指  定 北海道公報第250号(令和3年10月19日)
新冠町 指  定 北海道公報第250号(令和3年10月19日)
日高町 指  定 北海道公報第248号(令和3年10月12日)
十勝 浦幌町 指  定 北海道公報第247号(令和3年10月8日)
豊頃町 指  定 北海道公報第284号(令和4年2月22日)
大樹町 指  定 北海道公報第289号(令和4年3月11日)
広尾町 指  定 北海道公報第286号(令和4年3月1日)
幕別町 指  定 北海道公報第292号(令和4年3月22日)
釧路 浜中町 指  定 北海道公報第249号(令和3年10月15日)
厚岸町 指  定 北海道公報第251号(令和3年10月22日)
釧路町 指  定 北海道公報第258号(令和3年11月16日)
釧路市 指  定 北海道公報第289号(令和4年3月11日)
白糠町 指  定 北海道公報第276号(令和4年1月21日)
鶴居村 ※1  
根室 羅臼町 指  定 北海道公報第476号(令和6年1月30日)
標津町 指  定 北海道公報第258号(令和3年11月16日)
別海町 指  定 北海道公報第263号(令和3年12月3日)
根室市 指  定 北海道公報第257号(令和3年11月12日)
オホーツク 紋別市 指  定 北海道公報第434号(令和5年8月25日)
網走市 指  定 北海道公報第442号(令和5年9月22日)
北見市 指  定 北海道公報第458号(令和5年11月21日)
斜里町 指  定 北海道公報第460号(令和5年11月28日)
湧別町 指  定 北海道公報第460号(令和5年11月28日)
興部町 指  定 北海道公報第464号(令和5年12月12日)
小清水町 指  定 北海道公報第466号(令和5年12月19日)
雄武町 指  定 北海道公報第468号(令和5年12月26日)
佐呂間町 ※1

 

なお、「法令に規定のある区域内の地番の記載については、地籍調査が完了していないところもあることから、地番を記載せず平面図に区域図を表記した内容としています」


※1  当該区域は、現地調査の結果を踏まえ、現状では津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の「津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」に該当しないと判断し、津波災害警戒区域(以下、警戒区域)の指定を当面は行わないこととします。 なお、将来的に津波浸水想定の範囲や現地の土地利用状況が変わるなどして、警戒区域を指定する必要性が生じた場合には、改めて検討することとします。


(参考)「津波防災地域づくりに関する法律」第53条第1項
【都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる】

TOPへ戻る


 

津波災害警戒区域の指定に関するQ&A

津波災害警戒区域の指定に関するQ&Aを以下にとりまとめました。

TOPへ戻る

 

Q1 津波防災地域づくりに関する法律とは?

 

 

A1 平成233月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波から「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成2312月に施行された法律です。

この法律には、都道府県知事が実施する「津波浸水想定の設定」や「津波災害警戒区域の指定」、市町村が実施する「推進計画の作成」など、津波防災を進めるための取組が規定されています。

 

法律の詳細はこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q2 最大クラス(レベル2)の津波とは?

 

 

A2 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的な防災対策の対象となる津波です。

 

※北海道日本海沿岸の津波浸水想定について道庁(維持管理防災課)ホームページ

※北海道太平洋沿岸の津波浸水想定について道庁(維持管理防災課)ホームページ

※北海道オホーツク海沿岸の津波浸水想定について道庁(維持管理防災課)ホームページ

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q3 津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは?

 

 

A3 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として都道府県知事が指定する区域です。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q4 津波災害警戒区域を指定する目的は?

 

 

A4 津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、沿岸市町村における、津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難施設の確保、施設管理者や事業者による避難確保計画の作成などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。

また、区域指定の際に公表する「基準水位」により、津波に対して安全な高さが明確になるため、避難施設の効率的な整備の目安になるなど、実効性の高い避難対策が可能になります。

 

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q5 基準水位とは?

 

 

A5 基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域における建築等の許可の際に基準として用いられます。

なお、基準水位は津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q6 津波浸水想定とは?

 

 

A6 最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を、都道府県知事が設定公表するものです。津波による浸水の危険度を広くお知らせするもので、警戒避難体制の整備などの津波防災地域づくりに関する各種取組の基礎となる情報です。北海道では日本海沿岸・太平洋沿岸・オホーツク海沿岸を公表しており、その内容は道庁(維持管理防災課)ホームページで確認できます。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q7 津波災害警戒区域の指定範囲はどのように設定されるのか?

 

 

A7 北海道が設定した最大クラスの津波による浸水想定区域である「津波浸水想定」の区域を基本として設定します。ただし、過去の津波の痕跡や町丁目界、地形地物など、地域の実情を踏まえ、北海道と市町村が調整し、広く設定することも可能としています。なお、区域の単位は「津波浸水想定」と同様、10m四方毎であり、「津波浸水想定」では浸水深に応じて着色しますが、「津波災害警戒区域」では中心に基準水位を表示します。なお、最大クラスの津波があった場合に想定される浸水の深さが1p以上の区域が基本となります

 

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q8 津波災害警戒区域はいつ、どのように指定するのか?

 

 

A8 津波災害警戒区域の指定にあたっては、関係市町村と事前調整を行い、調整が整った後、市町村長の意見聴取を行います。

市町村の理解が得られた後、ホームページ等による事前公表を行い、事前公表結果を踏まえ区域の指定及び公示を行うこととしています。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q9 津波災害警戒区域に指定された区域はどこで確認できるのか?

 

 

A9 指定した区域が確認できる図面は、区域指定の公示後、その区域が位置する市町村の担当窓口で閲覧が可能です。また、北海道のホームページや北海道の出先機関(各(総合)振興局 建設管理部 用地管理室 維持管理課)でも確認することができます。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q10 津波災害警戒区域に指定されるとどのようなことが行われるのか?

 

 

A10 市町村において、1.津波ハザードマップの作成・周知、2.避難訓練の実施、3.避難場所や避難路の確保などの対策が実施されます。市町村の地域防災計画で「避難促進施設」に位置づけられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、1.避難確保計画の作成と市町村長への報告及び公表、2.避難訓練の実施など、警戒避難体制の整備に向けた対策に取り組んでいく必要があります。また、宅地建物の取引において、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q11 津波災害警戒区域に指定されると住宅等の建築は制限されるのか?

 

 

A11 建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q12 津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのでは?

 

 

A12 最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、道民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供させていただいております。

また、区域指定による建築物の建築やそれに伴う開発行為に対する規制はありません。

地価は景気など様々な要素により決まるため、津波災害警戒区域を指定することによる地価への影響は予測できませんが、指定により地価が下がったという他県における事例は聞いておりません。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q13 住民にメリットはあるのか?

 

 

A13 津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することができます。

また、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」により、取引対象の物件が津波災害警戒区域内か外かの情報を確実に得ることができます。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q14 津波災害警戒区域に指定されなかった地域は安全ということか?

 

 

A14 最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q15 津波災害警戒区域の指定は解除されるのか?

 

 

A15 津波浸水想定は、地形条件、盛土構造物等の整備状況等により変化することが想定されるため、津波浸水の挙動に影響を与えるような状況の変化があった場合には適宜変更を予定しています。

津波浸水想定の変更に伴い、津波災害警戒区域の検討も適宜行う予定としています。

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q16 津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)とは?

 

 

A16 津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために都道府県知事が指定する区域です。

津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、オレンジゾーンのうち特に迅速な避難が困難な区域で、住宅など市町村の条例で定める用途の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために市町村の条例で指定する区域です。

 

Q&AのTOPへ戻る

 

 

Q17 今後、津波災害特別警戒区域を指定するのか?

 

 

A17 津波災害については、市町村における津波災害に対する防災・減災に向けた方針を踏まえて検討する必要があることから、今後、市町村における津波災害に強いまちづくりの方針との整合などについて協議しながら、指定に向けて調整を進めていきます。

Q&AのTOPへ戻る

 

  

          TOPへ戻る