津波災害警戒区域の指定について

更新日:令和6年2月21日

「津波災害警戒区域の指定」について

 

 

1.これまでの経緯等

(1)「津波防災地域づくりに関する法律」(以下「津波法」)の概要

東日本大震災を契機として、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、ハード・ソフトの施策等を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するため、平成23年12月に施行されました。

法では基本指針の策定、津波浸水想定の設定、津波災害警戒区域等の指定を進めるなどとされています。なお、津波浸水想定は、国の設定する津波断層モデルに基づき、都道府県知事が設定することを義務付けられました。

(2)経緯

国が平成26年8月「日本海沿岸の断層モデル」・令和2年4月「太平洋沿岸の断層モデル」を公表したことを受け、道では、平成29年2月に日本海沿岸、令和3年7月に太平洋沿岸、令和5年2月にオホーツク海沿岸の津波浸水想定を設定し、公表したところです。

(3)「津波法」で都道府県知事が指定できる警戒区域

�@「津波災害警戒区域」:警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

�A「津波災害特別警戒区域」:一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域

(4)指定の考え方

道としては、まず、市町村における警戒避難体制の整備を図るため、「津波災害警戒区域」の指定を行うこととしました。

 

2.津波災害警戒区域指定の効果等について

(1)「津波災害警戒区域」(以下「警戒区域」)とは

最大クラスの津波が発生した場合の危険度・安全度を津波浸水区域や、基準水位により住民等に「知らせ」津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波ハザードマップの作成等の警戒避難体制の整備をする区域です。

※津波災害警戒区域のイメージ:(いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ)

(2)法的効果

警戒区域を指定することにより、法的な効果を発現させます。

(3)警戒区域指定の公示内容

�@区域指定の公示内容は、指定する警戒区域及び基準水位です。

�A警戒区域は、浸水想定(最大クラスの津波)と同じ範囲です。

�B基準水位は、津波浸水想定に定める浸水深に、建築物等の存在を前提として衝突による津波の水位の上昇(せき上げ)を考慮した水位です。 

 

3.津波災害警戒区域指定のながれ

 

 

 

※事前公表について:津波防災地域づくりに関する法律では、津波災害警戒区域の指定の手続きにおいて、道としては、事前公表などの規定はありませんが、その社会的な影響の大きさから広く一般に周知し、意見を伺うこととしました。

 

 

このページに関するお問い合わせ等

 

北海道 建設部 建設政策局 維持管理防災課 施設防災係 内線29-763

北海道札幌市中央区北3条西6丁目     TEL 011−231−4111(代表)

  

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